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「2割特例」が終了し、「3割特例」へ!

激変緩和措置は次のフェーズへ。
2割特例から3割特例への切り替えについてコンパクトに解説します。

2026/4/13

そもそも「2割特例」とは?

インボイス制度の導入に伴って、免税事業者から課税事業者になった方の負担を軽くするための緩和措置で、消費税額の計算方法の特例です。
通常、消費税額の計算方法は、【原則課税】と【簡易課税】から選択しますが、条件に該当する場合、【2割特例】を選択することが可能となります。

 適用条件 

  • インボイス制度の登録を機に、免税事業者から課税事業者(適格請求書発行事業者)になった人
  • 基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下であること

※以前からずっと課税事業者だった人や、資本金1,000万円以上の新設法人などは対象外です。

 消費税額の計算方法 
【 2割特例】売上税額 × 20%

※参考:通常の消費税額の計算方法
【原則課税】売上税額 - 仕入税額
【簡易課税】売上税額 × みなし仕入率

 期間 
2026年(令和8年)9月30日を含む課税期間まで
【個人事業主】2026年分の申告が最後
【法人】2026年9月30日を含む決算期(例:3月決算なら2027年3月期)が最後

「3割特例」の概要

2割特例の終了後、個人事業主を対象に激変緩和を継続する新たな措置が設けられます。

 対象 
個人事業主のみ(法人は対象外ですのでご注意ください!)
※ 上記以外の適用条件は2割特例と同じです。

 消費税額の計算方法 
売上税額 × 30%

 期間 
2027年(令和9年)分・2028年(令和10年)分の2年間

 「簡易課税」への切り替え判断が必要

2割特例(または3割特例)が使えなくなる・負担が増えるタイミングで、簡易課税制度を選択したほうが有利になるケースが増えます。

 検討のポイント 

  • 第1種(卸売)・第2種(小売)なら、簡易課税(90%・80%控除)の方が3割特例より有利。
  • サービス業(第5種・50%控除)などは、3割特例の方が有利な場合が多い。

※提出期限 : 2027年から簡易課税を適用したい個人事業主は、2026年12月31日までに届出書を出す必要があります。

 
  消費税額の計算方法 主な対象者
原則課税 売上税額 - 仕入税額 売上が多い企業、設備投資が多い企業
簡易課税 売上税額 × みなし仕入率 売上5,000万円以下の事業者
2割特例 売上税額 × 20% インボイス登録した元免税事業者
3割特例 売上税額 × 30% 2割特例終了後の個人事業主

『なんとなく2割』で済んでいた時期が終わり、ご自身の事業にとって【3割特例】【簡易課税】【原則課税】のどれが正解かをシミュレーションすべきタイミングとなりました。

具体的なご相談はぜひ当事務所までお問合せ下さい!

「教育訓練費の上乗せ」が廃止へ

現在、多くの企業が活用している「賃上げ促進税制」。給与を上げた際、さらに教育訓練費を増やすことで税額控除率を最大10%上乗せできる仕組みですが、令和8年度(2026年度)の税制改正大綱において、この「教育訓練費の上乗せ」は廃止されることとなりました。

2026/4/6

改正の背景

教育訓練費の増加額よりも税額控除額の方が大きくなってしまうケースがあるなど、「制度の歪み」を是正し、より直接的な給与引き上げに軸足を移す狙いがあります。

いつまで上乗せが受けられるのか?

適用期限: 令和8年3月31日までに開始する事業年度まで。
(例:3月決算なら令和8年3月期が最後)

 改正後の「賃上げ促進税制」はどう変わる?

中小企業の場合、教育訓練費の上乗せはなくなりますが、制度自体が消滅するわけではありません。

  改正後のイメージ(中小企業向け)
教育訓練費上乗せ 廃止
基本の税額控除 維持
(1.5%以上の賃上げで15%、2.5%以上で30%控除)
子育て・女性活躍上乗せ 維持
(くるみん・えるぼし認定等)

※ 大企業・中堅企業の場合、制度そのものが段階的に廃止・縮小されます。

今、経営者が取り組むべき2つのこと

制度が変わるからこそ、今しかできない対策があります。

  • 1
    「駆け込み」での人材投資の検討

研修や外部セミナーを計画している場合は、前倒しで実施することで、教育訓練費上乗せ10%の控除を享受できる可能性があります。

  • 「給与単体」でのシミュレーション

今後は「教育訓練費で税率を稼ぐ」ことができなくなります。純粋に給与を何%上げれば、どの程度の減税効果があるのか、よりシンプルな経営判断が求められます。

「教育訓練費を頑張って増やしたのに、申告時に廃止されていた」という事態を避けるためにも、適用時期の正確な把握は必須です。

当事務所では、貴社の決算期に合わせた改正後の影響シミュレーションを行っております。今のうちに「損をしない賃上げ計画」を一緒に立てませんか?

具体的なご相談はぜひ当事務所までお問合せ下さい!

4月1日  3名入社しました!

2026/4/1

当事務所では本日4月1日、新たに3名の職員を迎え入れました。

経験豊富な税理士1名とスタッフ2名を加え、より一層質の高いサービスを提供できるよう、職員一同精進してまいる所存です。

この度の人員拡充により、これまで以上にお客様一人ひとりに寄り添った、迅速かつ手厚いサポートが可能となりました。新体制が整いましたため、新規のご相談・ご依頼の受付も広く承っております。

職員一同、より一層のサービス向上に努めてまいる所存です。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

少額減価償却資産の特例が「40万円」に拡大!

令和8年度(2026年度)税制改正により、
節税の要である「少額減価償却資産の特例」が大きくアップデートされます。

2026/3/27

「少額減価償却資産の特例」とは?

通常、10万円以上のパソコンや備品を購入すると、耐用年数に応じて数年間にわたり分割して経費(減価償却)にする必要があります。 しかし、中小企業向けのこの特例を使えば、一定金額未満の資産を、購入した年度に全額まとめて経費(即時償却)にすることが可能となります。

【2026年4月〜】取得価額が30万円から「40万円」へ引き上げ

今回の改正により、即時償却が認められる取得価額の上限が 30万円未満から「40万円未満」に拡大 されました。 物価高騰やデジタル化の進展に伴い、より高性能な機器の導入を後押しする内容となっています。

注意:年間の合計限度額 300万円は据え置き

この特例を利用して経費に算入できる金額の合計は、1事業年度につき300万円が上限とされています。取得価格は引き上げられましたが、年間の合計限度額(300万円)には変更ありませんのでご注意ください。

注意:適用対象となる企業の条件(従業員数)が変更に

金額が引き上げられる一方で、特例を受けられる企業の規模要件が一部厳格化されました。

従業員数要件: 500人以下から 「400人以下」 に変更されます。 従業員数が400人を超える企業様は、4月以降の判定にご注意ください。

 

今回の改正は、多くの経営者様にとって有利な変更となります。 「この備品は新ルールの対象になる?」「購入のタイミングはいつが良い?」など、具体的なご相談はぜひ当事務所までお問合せ下さい!

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