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お知らせ

4月1日  3名入社しました!

2026/4/1

当事務所では本日4月1日、新たに3名の職員を迎え入れました。

経験豊富な税理士1名とスタッフ2名を加え、より一層質の高いサービスを提供できるよう、職員一同精進してまいる所存です。

この度の人員拡充により、これまで以上にお客様一人ひとりに寄り添った、迅速かつ手厚いサポートが可能となりました。新体制が整いましたため、新規のご相談・ご依頼の受付も広く承っております。

職員一同、より一層のサービス向上に努めてまいる所存です。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

少額減価償却資産の特例が「40万円」に拡大!

令和8年度(2026年度)税制改正により、
節税の要である「少額減価償却資産の特例」が大きくアップデートされます。

2026/3/27

「少額減価償却資産の特例」とは?

通常、10万円以上のパソコンや備品を購入すると、耐用年数に応じて数年間にわたり分割して経費(減価償却)にする必要があります。 しかし、中小企業向けのこの特例を使えば、一定金額未満の資産を、購入した年度に全額まとめて経費(即時償却)にすることが可能となります。

【2026年4月〜】取得価額が30万円から「40万円」へ引き上げ

今回の改正により、即時償却が認められる取得価額の上限が 30万円未満から「40万円未満」に拡大 されました。 物価高騰やデジタル化の進展に伴い、より高性能な機器の導入を後押しする内容となっています。

注意:年間の合計限度額 300万円は据え置き

この特例を利用して経費に算入できる金額の合計は、1事業年度につき300万円が上限とされています。取得価格は引き上げられましたが、年間の合計限度額(300万円)には変更ありませんのでご注意ください。

注意:適用対象となる企業の条件(従業員数)が変更に

金額が引き上げられる一方で、特例を受けられる企業の規模要件が一部厳格化されました。

従業員数要件: 500人以下から 「400人以下」 に変更されます。 従業員数が400人を超える企業様は、4月以降の判定にご注意ください。

 

今回の改正は、多くの経営者様にとって有利な変更となります。 「この備品は新ルールの対象になる?」「購入のタイミングはいつが良い?」など、具体的なご相談はぜひ当事務所までお問合せ下さい!

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2026/3/26
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