〒190-0022 東京都立川市錦町3-1-28
受付時間 | 9:00~17:15 ※土曜・日曜・祝日を除く |
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アクセス | 立川駅・西国立駅から徒歩8分 駐車場:6台有り |
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2026/9/1
法人税
消費税
令和8年9月30日(水)
中間納付は確定申告と違い、ついつい意識から漏れがちです。しかし、たった1日の遅れでも延滞税が発生するリスクがあります。正しい納付時期の把握は、健全なキャッシュフローの第一歩です。納税スケジュールを経営計画に組み込み、ゆとりを持った資金管理を目指しましょう。
2026/8/14
最大の魅力は、高い節税効果です。 掛金は月額5,000円から最高20万円まで自由に設定でき、その全額を損金(個人事業主の場合は必要経費)に算入できます。
利益が出ている年に上限まで拠出すれば、大きな法人税の圧縮効果が期待できます。
「掛け捨てになるのでは?」という心配は不要です。 掛金を40ヶ月(3年4ヶ月)以上納付していれば、自己都合による任意解約の場合でも、解約手当金の支給率は100%となります。
本来の目的である「倒産防止」としての機能も強力です。 万が一、取引先が倒産して売掛金などの回収が困難になった場合、「回収困難となった売掛金債権等の額」と「掛金総額の10倍(最高8,000万円)」のいずれか少ない額まで、無担保・無保証人で速やかに融資を受けることができます。
(ただし、共済金貸付けは無利子ですが、借入額の10分の1に相当する額について、積み立てた掛金の権利が消滅します。 )
なお、「夜逃げ」など制度上の「倒産」に該当しないケースでは共済金貸付けを受けられません。
解約して戻ってきたお金は、法人の場合は益金に、個人事業主の場合は事業所得の収入金額に算入されます。つまり、解約する年度の損益状況によっては税負担が生じます。
対策
解約時期については、赤字が見込まれる事業年度や、役員退職金など損金算入が見込まれる支出が発生する事業年度に合わせるなど、事前に出口戦略を検討することが重要です。(なお、役員退職金についても適正額などの税務上の要件があります。)
「800万円溜まったから、半分だけ解約して使いたい」ということは制度上できません。お金を受け取るには「全額解約(一括受け取り)」の一択となります。
※ お金が必要になったら「一時貸付金」を!
解約せずに資金が必要な場合には、掛金納付月数や掛金総額に応じた範囲内で「一時貸付金」を利用できます(最高760万円)。
加入期間が12ヶ月未満の場合は掛け捨て(0%)になり、12ヶ月以上40ヶ月未満の自己都合解約は元本割れ(80%~95%)します。無理のない金額からスタートしましょう。掛金は後から増額・減額も可能です(減額には一定の要件があります)。
かつては「赤字の期に一旦解約して解約手当金で穴埋めし、翌期にすぐ再加入してゼロからまた損金(経費)を作ろう」というサイクルを繰り返す節税スキームがよく使われていました。
しかし、令和6年度税制改正により取扱いが見直され、2024年10月1日以後に共済契約を解約した場合について、新たな制限が設けられました。
【現在の新ルール】
共済を解約した日(解除日)から2年間(24ヶ月)を経過する日までに支払った掛金は、全額、損金(必要経費)として算入できない。
つまり、解約してすぐに入り直しても、2年間は節税になりません(経費にならない貯蓄をしているだけの状態になります)。「とりあえず解約して、来期すぐ入り直そう」という安易な計画は通用しなくなりました。
経営セーフティ共済は、中小企業の資金繰り対策や税負担の平準化に有効な制度である一方、「解約後2年間の掛金に対する損金・必要経費算入制限」もございます。
導入の際には、「いつ解約し、その後2年間をどう乗り切るか」という出口戦略まであらかじめご検討の上、有効にご活用ください。
2026/8/3
法人税
消費税
令和8年8月31日(月)
中間納付は確定申告と違い、ついつい意識から漏れがちです。しかし、たった1日の遅れでも延滞税が発生するリスクがあります。正しい納付時期の把握は、健全なキャッシュフローの第一歩です。納税スケジュールを経営計画に組み込み、ゆとりを持った資金管理を目指しましょう。
2026/7/31
会社が支払った家賃は経費となり、社長から受け取った社宅使用料との差額が、会社の実質的な負担となります。
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| 具体的な効果 |
|---|---|
| 会社 | 家賃の一部を経費にできるため、法人税等の負担軽減につながります。 |
| 社長 | 役員報酬を増やさずに家賃負担を軽くできるため、現金で役員報酬を増額する場合と比べて、所得税や住民税の増加を抑えられる可能性があります。 |
※ただし、社会保険については税務とは別の計算が必要です。
社長が会社へ支払う社宅使用料は、税務上の給与課税を避けるため、一定の基準に基づいて決める必要があります。
「家賃の2割を負担すればよい」といった一律の基準ではなく、住宅の広さ、構造、固定資産税の課税標準額などをもとに、税法上の「賃貸料相当額」を計算します。
社長の負担額が少なすぎる場合は、その差額が給与として課税される可能性があります。
※正確な負担額を出すには、建物の面積や固定資産税の課税標準額を基にした、少し複雑な計算が必要になります。詳細は下記URLをご確認ください。
■国税庁「No.2600 役員に社宅などを貸したとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
役員社宅は、次のような流れで利用します。
※ 社宅使用料は、役員報酬から天引きする方法にすると、徴収漏れを防ぐことができます。
役員社宅は、正しく利用すれば、会社と社長の双方にメリットがある制度です。
ただし、会社名義での契約や、適正な社宅使用料の計算が必要です。単純に社長個人の家賃を会社が負担するだけでは、給与として課税される可能性がありますので、導入する際は税務上の取り扱いを十分に確認しましょう。
2026/7/1
法人税
消費税
令和8年7月31日(金)
中間納付は確定申告と違い、ついつい意識から漏れがちです。しかし、たった1日の遅れでも延滞税が発生するリスクがあります。正しい納付時期の把握は、健全なキャッシュフローの第一歩です。納税スケジュールを経営計画に組み込み、ゆとりを持った資金管理を目指しましょう。
2026/6/15
源泉所得税の「納期の特例」を適用されている事業主様へ、7月の納付期限についてのお知らせです。
給与や税理士報酬などから源泉徴収した所得税は、原則として毎月納付が必要ですが、この特例を受けている場合は年2回にまとめて納付することとなっています。
令和8年(2026年)上半期分の納付期限が近づいておりますので、お早めにご準備ください。
納付期限
令和8年 7月 10日(金)
対象となる期間
令和8年1月1日 ~ 令和8年6月30日までに支払った給与・賞与・報酬等にかかる源泉所得税
対象となる方
源泉所得税の「納期の特例」の適用を受けている事業主様
お手続きのポイント
【ご注意】
納付期限を過ぎてしまうと、不納付加算税や延滞税が発生する場合があります。
納付忘れにご注意ください!
当事務所とご契約いただいているお客様は、必要に応じて以下の事務作業をこちらでご対応可能です。
「税金のことはよくわからないし、期限管理も不安……」
そんな経営者様は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。
事務負担をゼロにして、本業に集中できる環境をサポートいたします!
2026/6/1
法人税
消費税
令和8年6月30日(火)
中間納付は確定申告と違い、ついつい意識から漏れがちです。しかし、たった1日の遅れでも延滞税が発生するリスクがあります。正しい納付時期の把握は、健全なキャッシュフローの第一歩です。納税スケジュールを経営計画に組み込み、ゆとりを持った資金管理を目指しましょう。
2026/5/29
申請日時点で、主たる事業所が武蔵村山市内にあること
(法人の場合は本店登記が市内であること)
令和8年5月15日(金)~令和8年8月31日(月)
武蔵村山市 令和8年度市内事業者物価高騰対策支援金
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kurashi/sangyou/1012131/1022201.html
2026/5/18
最大の理由は、「事務負担の軽減」と「コスト削減」です。
紙の手形や小切手には、以下のような課題がありました。
これらを「電子化」することで、バックオフィス業務の劇的な効率化(DX推進)を図るのが国や金融業界の狙いです。
2027年3月末までの交換廃止に向けて、以下のステップで準備を進めましょう。
紙の手形・小切手から電子的な決済手段への移行は、国や金融業界が一体となって進めている大きな流れです。金融機関によっては、2027年3月を待たずに手形帳・小切手帳の発行終了や、2027年4月以降を期日とする手形等の取立受付終了など、取扱いを前倒しで縮小する動きもあります。
自社の決済フローがどのように変わるのか、まずは現在利用している金融機関の案内を確認するなど、早めの情報収集をお勧めいたします。
2026/5/7
法人税
消費税
令和8年6月1日(月)
中間納付は確定申告と違い、ついつい意識から漏れがちです。しかし、たった1日の遅れでも延滞税が発生するリスクがあります。正しい納付時期の把握は、健全なキャッシュフローの第一歩です。納税スケジュールを経営計画に組み込み、ゆとりを持った資金管理を目指しましょう。
2026/5/1
中間納付は、一言でいえば「税金の前払い」です。
国にとっては「税収を安定させる」という目的がありますが、納税者(企業)にとっても「決算時の納税負担を一気に背負わずに済む(分割払い)」というメリットがあります。
前年度の法人税額が一定(原則として10万円)を超えた場合に発生します。
納付額の計算方法
原則として「前年度の税額の2分の1」を納めます。
納付時期
事業年度開始から6ヶ月を過ぎた日から、2ヶ月以内です。
ポイント
前半6ヶ月の業績が著しく悪化している場合、「仮決算」を行うことで、納税額を抑えられる可能性があります。
消費税の中間納付額は、前年度の納税額(地方消費税を除く)に応じて、納付回数が変わります。
| 前年度の消費税額 | 中間納付の回数 |
|---|---|
| 48万円以下 | 不要 |
| 48万円超~400万円以下 | 年1回 |
| 400万円超~4,800万円以下 | 年3回 |
| 4,800万円超 | 年11回 |
納付額の計算方法
基本的には「前年度の消費税額(地方消費税を含まない国税分)」を基準に計算されます。
年1回の場合: 前年度の税額 × 6/12
年3回の場合: 前年度の税額 × 3/12(1回分につき)
年11回の場合: 前年度の税額 × 1/12(1回分につき)
※上記の国税分の中間納付額に加えて、国税分の78分の22(地方消費税分)もあわせて納付することになります。
中間納付は確定申告と違い、ついつい意識から漏れがちです。しかし、たった1日の遅れでも延滞税が発生するリスクがあります。正しい納付時期の把握は、健全なキャッシュフローの第一歩です。納税スケジュールを経営計画に組み込み、ゆとりを持った資金管理を目指しましょう。
当事務所とご契約いただいているお客様は、必要に応じて以下の事務作業をこちらでご対応可能です。
「税金のことはよくわからないし、期限管理も不安……」
そんな経営者様は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。
事務負担をゼロにして、本業に集中できる環境をサポートいたします!
2026/4/27
すべての世代や企業からの支援金を元に子育て世代を社会全体で応援する仕組みがスタートしました。
適用開始タイミング
令和8年4月分(5月納付分)から
負担率
支援金率 0.23%(労使折半)(令和8年度)
負担方法
健康保険料とあわせて徴収されます(労使折半)
昨今の経済情勢を踏まえ、わずかに引き下げとなります。
適用開始タイミング
令和8年3月分(4月納付分)から
改定内容
全国平均 10.0% → 9.9%(0.1%の引下げ)
※都道府県ごとに料率は異なりますので、自社の該当地域の最新数値をご確認ください。
【参考】
令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京都)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/assets/R8_13tokyo.pdf
失業等給付の積立状況等に基づき、引き下げとなります。
適用開始タイミング
令和8年4月1日以降に支払われる給与から
改定内容
一般の事業: 1.45% → 1.35%(0.1%の引下げ)
労働者負担: 0.6% → 0.5%
事業主負担: 0.85% → 0.85%(据え置き)
【参考】
令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/001692566.pdf
今回の変更は、「健康保険は4月支給分から」「支援金は5月支給分から」というように、給与天引きのタイミングがズレる点に注意が必要です。
ご相談がございましたら、ぜひ当事務所までお知らせください。
2026/4/21
当初の予定では、2026年10月からは一気に「50%」へ下がるはずでした。しかし、小規模事業者への影響を考慮し、より緩やかに引き下げることになりました。
免税事業者からの課税仕入に係る税額控除に関する経過措置
このように、完全に控除できなくなる時期が2029年から2031年まで2年先送りされ、中間に「70%」「30%」というステップが設けられました。
経過措置を悪用した租税回避を防ぐため、「同一の免税事業者からの仕入れ額が、年間1億円を超える場合」は、その超えた分については経過措置(70%控除など)が受けられなくなります。
〔改正前〕 同一の免税事業者からの課税仕入れが年間『10億円』を超えると、超えた部分は控除0%
〔改正後〕 同一の免税事業者からの課税仕入れが年間『1億円』を超えると、超えた部分は控除0%
建設業や卸売業など、1社あたりの取引金額が大きくなりやすい業種では、取引先が免税事業者のままだと税負担が急増するリスクがあります。
免税事業者がインボイス登録をした際に、納税額を売上税額の2割に抑えられる「2割特例」も、2026年9月30日を含む課税期間で終了します。その後は、個人事業主については一定要件のもと「3割特例」、「簡易課税」、「原則課税」、法人については「簡易課税」か「原則課税」への移行を迫られることになります。
2026年10月に控除率が80%から70%に下がるということは、買い手側(課税事業者)の消費税負担が1.5倍に増えることを意味します。 「少しの差」と思うかもしれませんが、利益率の低いビジネスでは大きな影響です。再度、免税事業者の取引先に対してインボイス登録の意思を確認するタイミングが来ます。
会計ソフトが新しい「70%控除」の計算に対応しているか、また「同一先からの1億円超え」をチェックできる体制があるか、今のうちに確認が必要です。
2026年の改正は、一見すると「期限が延びてラッキー」に見えますが、実際には「段階が細かくなり、管理が複雑になった」という側面もあります。
特に企業間取引をメインにしている方は、2026年秋の切り替わりを一つの節目として、現在の取引条件や自身の登録状況について、見直すことをお勧めいたします。
具体的なご相談はぜひ当事務所までお問合せください!
2026/4/13
インボイス制度の導入に伴って、免税事業者から課税事業者になった方の負担を軽くするための緩和措置で、消費税額の計算方法の特例です。
通常、消費税額の計算方法は、【原則課税】と【簡易課税】から選択しますが、条件に該当する場合、【2割特例】を選択することが可能となります。
適用条件
※以前からずっと課税事業者だった人や、資本金1,000万円以上の新設法人などは対象外です。
消費税額の計算方法
【 2割特例】売上税額 × 20%
※参考:通常の消費税額の計算方法
【原則課税】売上税額 - 仕入税額
【簡易課税】売上税額 × みなし仕入率
期間
2026年(令和8年)9月30日を含む課税期間まで
【個人事業主】2026年分の申告が最後
【法人】2026年9月30日を含む決算期(例:3月決算なら2027年3月期)が最後
2割特例の終了後、個人事業主を対象に激変緩和を継続する新たな措置が設けられます。
対象
個人事業主のみ(法人は対象外ですのでご注意ください!)
※ 上記以外の適用条件は2割特例と同じです。
消費税額の計算方法
売上税額 × 30%
期間
2027年(令和9年)分・2028年(令和10年)分の2年間
2割特例(または3割特例)が使えなくなる・負担が増えるタイミングで、簡易課税制度を選択したほうが有利になるケースが増えます。
検討のポイント
※提出期限 : 2027年から簡易課税を適用したい個人事業主は、2026年12月31日までに届出書を出す必要があります。
| 消費税額の計算方法 | 主な対象者 | |
|---|---|---|
| 原則課税 | 売上税額 - 仕入税額 | 売上が多い企業、設備投資が多い企業 |
| 簡易課税 | 売上税額 × みなし仕入率 | 売上5,000万円以下の事業者 |
| 2割特例 | 売上税額 × 20% | インボイス登録した元免税事業者 |
| 3割特例 | 売上税額 × 30% | 2割特例終了後の個人事業主 |
『なんとなく2割』で済んでいた時期が終わり、ご自身の事業にとって【3割特例】【簡易課税】【原則課税】のどれが正解かをシミュレーションすべきタイミングとなりました。
具体的なご相談はぜひ当事務所までお問合せください!
2026/4/6
教育訓練費の増加額よりも税額控除額の方が大きくなってしまうケースがあるなど、「制度の歪み」を是正し、より直接的な給与引き上げに軸足を移す狙いがあります。
適用期限: 令和8年3月31日までに開始する事業年度まで。
(例:3月決算なら令和8年3月期が最後)
中小企業の場合、教育訓練費の上乗せはなくなりますが、制度自体が消滅するわけではありません。
| 改正後のイメージ(中小企業向け) | |
|---|---|
| 教育訓練費上乗せ | 廃止 |
| 基本の税額控除 | 維持 (1.5%以上の賃上げで15%、2.5%以上で30%控除) |
| 子育て・女性活躍上乗せ | 維持 (くるみん・えるぼし認定等) |
※ 大企業・中堅企業の場合、制度そのものが段階的に廃止・縮小されます。
制度が変わるからこそ、今しかできない対策があります。
研修や外部セミナーを計画している場合は、前倒しで実施することで、教育訓練費上乗せ10%の控除を享受できる可能性があります。
今後は「教育訓練費で税額控除率を上乗せする」ことができなくなります。純粋に給与を何%上げれば、どの程度の減税効果があるのか、よりシンプルな経営判断が求められます。
「教育訓練費を頑張って増やしたのに、申告時に廃止されていた」という事態を避けるためにも、適用時期の正確な把握は必須です。
当事務所では、貴社の決算期に合わせた改正後の影響シミュレーションを行っております。今のうちに「損をしない賃上げ計画」を一緒に立てませんか?
具体的なご相談はぜひ当事務所までお問合せください!
2026/4/1
当事務所では本日4月1日、新たに3名の職員を迎え入れました。
経験豊富な税理士1名とスタッフ2名を加え、より一層質の高いサービスを提供できるよう、職員一同精進してまいる所存です。
この度の人員拡充により、これまで以上にお客様一人ひとりに寄り添った、迅速かつ手厚いサポートが可能となりました。新体制が整いましたため、新規のご相談・ご依頼の受付も広く承っております。
職員一同、より一層のサービス向上に努めてまいる所存です。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。
2026/3/27
通常、10万円以上のパソコンや備品を購入すると、耐用年数に応じて数年間にわたり分割して経費(減価償却)にする必要があります。 しかし、中小企業向けのこの特例を使えば、一定金額未満の資産を、購入した年度に全額まとめて経費(即時償却)にすることが可能となります。
今回の改正により、即時償却が認められる取得価額の上限が 30万円未満から「40万円未満」に拡大 されました。 物価高騰やデジタル化の進展に伴い、より高性能な機器の導入を後押しする内容となっています。
この特例を利用して経費に算入できる金額の合計は、1事業年度につき300万円が上限とされています。取得価額は引き上げられましたが、年間の合計限度額(300万円)には変更ありませんのでご注意ください。
金額が引き上げられる一方で、特例を受けられる企業の規模要件が一部厳格化されました。
従業員数要件: 500人以下から 「400人以下」 に変更されます。 従業員数が400人を超える企業様は、4月以降の判定にご注意ください。
今回の改正は、多くの経営者様にとって有利な変更となります。 「この備品は新ルールの対象になる?」「購入のタイミングはいつが良い?」など、具体的なご相談はぜひ当事務所までお問合せください!